10%に増税後、住宅の購入メリットは?【住宅ローン】
10%に増税後、住宅の購入メリットは?

2019年10月1日に消費税が10%に増税されました。
住宅の購入は、2%上がるだけで負担も大きくなりますね。
しかし、これから住宅購入を考えられている方のために、住宅取得に4つの支援策があるのをご存知でしょうか?
どんな支援策があるのか?本日はご紹介致します。
1.次世代住宅ポイント制度
消費税率10%が適用される新築やリフォームのうち、省エネ性、耐震性、バリアフリー性能など一定の性能をもつ住宅や、家事負担軽減に役立つ設備を設置した新築やリフォームに対して、新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与するものです。このポイントは、省エネ・環境配慮に優れたものや防災・健康・子育てに関連する商品と交換できる予定です。2020年3月31日までに契約した方等が対象です。
2.すまい給付金
「すまい給付金」は、自分が住む住宅を取得した人に対して給付金が支払われる制度です。住宅ローンを利用しない方や、所得税の額が少ないなど住宅ローン減税のメリットが少ない方に対する支援です。
すまい給付金は、取得した住宅の持分をもつ人それぞれが受け取ることができます。例えば、夫と妻がそれぞれ持分割合を決めて住宅の所有者となっている場合は、夫婦それぞれ給付金を受け取ることができます。
給付額は、「給付基礎額」に「持分割合」をかけた額になります。給付基礎額は、都道府県民税の所得割額によって決定され、所得割額が少ない人ほど給付額は高く設定されています。
給付基礎額は対象となる収入額(目安)が775万円以下までです。また、給付額も最大30万円から50万円に引き上げられています。
目安として収入が450万円以下で且つ住民税7.6万円以下の方の給付基礎額は50万円になります。
3.住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人について、年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。
増税前までの控除期間は10年間、控除の対象となる借入金の上限は、2021年12月までの入居であれば従来の2,000万円から4,000万円(一般住宅の場合)に引き上げられています。
それが、これから住宅を購入し2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間がさらに3年間延長され、合計で13年間、住宅ローン控除を受けられます。この場合、10年目までは従来どおり年末のローン残高の1%が控除され、11~13年目は「ローン残高の1%」または「建物購入価格×2%÷3年」のいずれか小さい額が各年控除されます。延長された3年間で、最大、建物購入価格の消費税2%分が減税される計算になります。
住宅ローン減税を利用できる主な条件としては以下の通り
・自分が住む家であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・中古住宅の場合、築20年以下(マンションは25年以下)であるか、耐震性能を備えていること
・借入期間や合計所得金額についての要件を満たしていること(借入金の返済期間が10年以上、合計所得金額が3,000万円以下など)
また、住宅ローン減税を利用するには確定申告が必要です。
4.贈与税非課税枠とは?
贈与税は人から人へ財産を贈与する際に発生しますが、住宅購入時に親から資金援助を受ける場合は、一定額まで贈与税がかからなくなるのをご存じでしょうか。住宅を買うときには住宅ローンを組むのが一般的ですが、ローンの負担を軽減するために頭金を多めに払いたい、でも手元の資金が足りないという場合もあるでしょう。そこで考えたいのが、親などからの資金援助です。ただ、税金が気になりますよね。親から子であっても贈与税は発生します。しかし、住宅購入時の資金援助については、一定額まで非課税になるんです。
増税前の非課税限度額は1,200万円でしたが、現在は3,000万円に拡充されています。
上記金額は省エネ等住宅の場合ですが、それ以外の住宅でも2,500万円まで非課税になります。
ただし、上記金額が適用されるのは2019年4月1日~2020年3月31日の間に契約を締結した場合のみですので注意が必要です。
保険の見直し、相談は、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
・加入保険の内容の確認
・住宅ローン相談
・遺言書作成相談 ETC・・
【WRITER:太田】

