遺言書に有効期限ってあるの?【相続】

遺言書に有効期限ってあるの?



先日、以下のような内容の質問を受けました。


「公正証書遺言書を先日作成しました。これはいつまで有効なんでしょうか?亡くなる前に有効期限が切れてしまうってことありますか?もし、役場が火事になったら、公正証書も無くなってしまうのですか?」



【答えは・・】

公正証書遺言書に有効期限はありません。遺言者の死亡によって開始します。もちろん、役場が火事になったとしても、公正証書遺言書はデータ化されているため、火事による影響はありません。


【例えば以下の場合だとどうなるか?】

① H25年6月30日に作成した公正証書遺言書があるが、新しく、H29年6月30日に再度、公正証書遺言書を作成した場合どちらの遺言書が有効か?


→これは、H29年6月30日の新しい公正証書遺言書が有効になります。これは、本人の「最終意思」が有効になるという考え方です。


② H25年6月30日に作成した公正証書遺言書があるが、新しく、H29年6月30日に自筆証書遺言書を作成した場合どちらの遺言書が有効か?


→この場合、公正証書遺言書の方が効力有るんじゃない?って思われる方も多いと思いますが、「最終意思」が重要です。自筆証書遺言書であってもH29年6月30日の新しい自筆証書遺言書が有効になります。但し、自筆証書遺言書が有効であるものと検認され、不備が無い場合です。不備があれば無効になるため、公正証書遺言書が有効になります。


自筆証書遺言書は家庭裁判所による検認を受けないといけません。不備になることも少なくないため、公正証書遺言書をお勧めします。

自筆証書遺言書は家に置いていると、家が火事になって燃えてしまったら、遺言書も一緒に燃えてしまいますからね。もちろん、燃えちゃったら無効です。


相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【WRITER:太田】