生命保険金の受取人は複数指定できる?【保険】

【Q】生命保険金受取人を妻と子供と2人指定できるのか?指定した場合デメリットはあるのか?教えてほしい。



【A】生命保険金受取人は複数人指定が可能です。


「自分に何かあった時に生命保険の受取人を一人ではなく、複数人に分けてそれぞれにいきわたるようにしておきたい」と、そう思う人も多いと思いますので。

複数人指定する場合、全体が100%になるように、受取人の続柄と割合を記入するわけです。

配偶者:50%     子:50%


例えば、受取人が3人だったら

配偶者:50%    長男:25%    次男:25%


3人でもこのように全体が100%になるように記入をすれば、3人に指定できるわけです。このように受取人は1名だけでなく、複数名を指定して記入することができるということです。



【生命保険金を受け取る時】

実際に、事案が発生した時、必要な書類は、受取人全員の印鑑登録証明書と、受取人全員の保険金の請求書が必要となります。

そして保険金を受け取る際には、指定された受取人の中から代表者を決める必要があり、その代表の方の手続きによって、口座に入金されるという流れとなります。

つまり、保険金は一括して代表の方へ入金されるわけです。

(保険会社によって手続きが異なる場合はありますが、代表の方へ全額入金する場合が多いです) という事は、実際の保険金は代表者が受け取ることになります。では受取人を分ける意味は?という事になります。代表者が受け取って保険金を他の受取人に支払わないってお話もよく聞きますしね。

 

実際に保険金をちゃんと受取人ごとに分けて口座に入金してほしいのであれば、保険契約を分けた方がよいかと思います。つまり、1つの保険証券に1人の受取人を指定することをお勧めします。



【WRITER:植村】