相続登記の登録免許税の免税措置【相続】

 

相続登記の登録免許税の免税措置



現状、相続による相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)は義務ではないため、あまり価値のない不動産については、放置される傾向があります。つまり、亡くなった方の名義のまま土地が残存している事が多々存在しています。


昨年から導入された「法定相続情報証明制度」も対策の一環として始まってますが、それでも相続による不動産の名義変更の手続きがあまり進んでいないため、更に今回は免税措置を行う措置法が実施されました。

所有者不明土地がかなりの面積まで膨らんでいること、所有者が死亡したまま放置し空き家問題に発展する等、社会問題化になっています。


この状態を悪化させると、さらなる社会問題へ発展するため、政府は以下の対策を取ることになりました。


平成30年度の税制改正で,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。


【登録免許税の免税措置】

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を免税する。




つまり、登記名義変更では本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税で取り扱うということです。(一次相続が発生しているにもかかわらず、登記名義を変更せず、死亡し、二次相続が発生した場合の一次相続に対する登録免許税が免税)

 

例:土地5000万円の場合

5000万円×0.4%=20万円  

登録免許税20万円 ←平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税で 0円

注意点:二次相続まで発生している土地について,その一次相続についての相続登記の登録免許税は免税を受けれるが、二次相続以降の登録免許税の免税はありません。



【手続き】

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】