タワーマンションの固定資産税等が見直しされます【住宅ローン】
タワーマンションの固定資産税等が見直しされます。
タワーマンションを含めたマンションの住戸に課税される建物の固定資産税額は、各住戸の専有部分の床面積(専有床面積)に応じて建物全体の固定資産税額を各住戸であん分されるため、1階でも高層階でも床面積が同じであれば同額でした。
しかし、高層階の方が眺望がいいなどの理由で、市場価格は階層が上がるほど高額になります。この不公平感を埋めるため、今回、固定資産税も同様に上層階になるほど税額があがるという見直しがされました。
今後、住宅購入で、タワーマンションのご購入をご検討されている方(高層階を購入予定の方)は、毎月の支出として月々の住宅ローン額とあわせて固定資産税額のランニングコストを考えて購入をご検討下さい。
【改正の内容】
高さ60m(およそ20階程度)を超えるタワーマンションのうち、上層階に対して固定資産税額が見直しされ、税額が上がります。
例えば、50階建て(50世帯)のタワーマンション1棟全体で固定資産税額が1000万円だとします。改正前はどの階でも専有面積が同じであれば、50世帯で按分するため、1世帯20万円/年の固定資産税額だったとしましょう。
改正後は、25階以下は税額もだんだん低くなり、逆に26階以上はだんだん高くなります。
(上記例で言えば、4階が12万/年だとすれば、46階が28万円/年になったりすること)
★区分所有者全員による申出で、申し出た割合により固定資産税額を按分することも認められていますが、下層階の方は納得しないでしょうね。。
なお、平成30年度から新たに課税されるタワーマンションから適用され、平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものは除かれますので、すでにタワーマンションにお住まいの方が急に固定資産税が上がることはありませんので、ご安心下さい。
住宅ローンのご相談も受け付けております、まずは本町駅・堺筋本町駅近く「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【WRITER:太田】