胎児は相続できるのか?【相続】

胎児は相続できるのか?



【Q】生まれてくる前に父親が亡くなっていた場合、胎児は相続人になれるのか?



【A】胎児が無事に生まれてくれば、胎児も相続人になることができます。


民法の大原則に、被相続人が亡くなった時に存在しない人は相続人にはなれないという決まりがあります。

しかし、胎児を存在しない人としてみなしてもいいのだろうか?生まれるのが数か月遅かっただけで、胎児には相続権がないのか?という事になります。 このため、民法には以下の条文が記載されています。



民法886条

1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2.前項の規定は、胎児が死体で生まれてきたときは、適用しない。

この条文により、胎児にも相続権が発生しますが、死産となった場合は相続権を失うこととなります。




胎児にも相続権が発生するということは、遺産分割協議書を作成するには、胎児の出生を待たないといけなくなります。なぜなら、胎児が無事生まれるのか?死産なのか?によって相続人数が確定することができないからです。


胎児が生まれ、遺産分割協議書の作成をしようとなった場合、生まれてきた子供には判断能力がないため、特別代理人を選任する必要が出てきます。この特別代理人は母親はなれません。(利益が子供と対立するため) 

よって、法律上は利害が対立しない相続人でない第三者(親戚や相続の専門家)を家庭裁判所に選任してもらいます。



このように、胎児が相続人になる場合は遺産分割協議が煩雑になるため、専門家に相談しましょう。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

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【WRITER:太田】