少額短期保険って?【保険】

少額短期保険って?



【少額短期保険とは】

保険金額が最大でも1000万円までと少額で、保険期間が1年または2年までの短期の保険のこと。


【少額短期保険の歴史】

かつて保険業は「根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)」と呼ばれる共済が多数存在していました。法規制を受けないために、ディスクロージャー(情報公開)が義務付けられない、責任準備金制度がないなど加入者保護上の問題点が指摘されていました。


2006年4月に改正保険業法が施行されると、これらの事業にも原則として保険業法が適用されることになりました。

企業内や労働組合等の共済は保険業法の規制対象外となりましたが、それ以外の根拠法のない共済は、少額短期保険業者や保険会社に移行するか、廃業するかを選択することになりました。


【少額短期保険と保険会社の違い】

少額短期保険の最大の特徴は保険金額が少額で保険期間が短いことです。保険金額は、疾病、障害による入院給付金等は80万円まで、疾病による重度障害・死亡は300万円までのように保険区分毎に上限があります。さらに1被保険者について原則として合計1000万円までと定められています。保険期間は1年まで、損保は2年まで。


監督庁は保険会社と同じく金融庁ですが、保険会社は免許制、少額短期保険業者は登録制です。最低資本金も保険会社は10億円ですが、少額短期保険業者は1000万円となっており、新規参入のハードルが下げられています。


また、少額短期保険業者は保険種類に規制があるため、個人年金保険や積立型の保険、変額保険、外貨建て保険、再保険などは取り扱う事が出来ない。


【契約者保護】

保険会社には、保険契約者を保護するための保険契約者保護機構があります。万一、保険会社が破綻した場合には資金援助等を行い、破綻した保険会社の契約を他の保険会社に移転するなどして保険契約の継続を目指すものです。

対して、少額短期保険にこのようなセーフティーネットはないが、契約者を保護する仕組みはある。少額短期保険業者には業務開始時に1000万円を供託金として法務局に供託し、毎決算期には前事業年度の年間収受保険料の5%の額を供託することが義務付けられている。また、再保険をかけることによって引き受けリスクをカバーしている少額短期保険業者もいる。


【少額短期保険の商品】

最近、ニュースなどで、特に話題になったのが、「痴漢免罪ヘルプコール付弁護士費用保険」です。

これは、痴漢と間違われたとき、すぐに弁護士にヘルプコールが無料でできる保険です。事件発生直後の弁護活動があなたの人生を大きく左右します。ご利用は1年間の保険期間中1回のみ。

利用可能時間は、平日の7~10時、17~24時です。(土日祝日、12/29~1/3を除く) 事件発生後48時間に発生した弁護士の相談料、接見費用(交通費などを含みます。)は、保険会社が全額負担してくれます。(被疑者段階の弁護活動にかかる着手金は除きます。) その他に、ペット保険なども話題になりましたね。



少額短期保険では大きな死亡保障や貯蓄性のある保険をじゅんびすることはできない。しかし、身近なリスクや保険会社にはない商品を提供することは可能なので、自分に必要な商品であれば、うまく取り入れていってほしい。



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【WRITER:太田】