相続税法と民法はちがう!【相続】
相続税法と民法はちがう!
万が一が起こった場合、相続税の考え方と民法の考え方で扱いが異なることがあります。本日はこの異なる点についてご紹介いたします。
① 相続放棄した人
・民法では初めから相続人でなかったものとして取り扱われる
・相続税の計算上の「法定相続人の人数」には含められる。
例:4000万の相続財産があり、相続人は兄・弟の2人。弟が相続放棄した場合。
→民法上では、相続財産の受取人はすべて兄が受け取る。弟は放棄しているため。
→相続税法上では、相続税の基礎控除の計算に弟が含まれるため、
3000万+(600万×相続人数2人)=4200万まで控除可能になります。つまり、相続税はかからない。
② 相続財産の範囲
生命保険:基本的には相続財産になりません。但し、契約の内容によって異なります。
受取人を指定している場合は、受取人固有の財産になり、遺産分割協議の対象外です。
受取人が指定されていない場合(受取人が法定相続人など)は、遺産分割協議の対象になります。
③ 死亡退職金
基本的には相続財産になりません。ただし,退職金規程において死亡退職金が,誰に対し,どのように支払われているかを検討し,その結果,遺族の生活保障というよりも,賃金の後払い的性格が強いものと判断できれば,相続財産として扱われることがあると解されています。
※遺産分割の際の財産評価額と相続税計算の際の財産評価額は必ずしも一致しません。
※ 養子は相続税の計算上では一定の制限がありますが、民法上では実子と同様に扱われます。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方
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【WRITER:太田】