「相続放棄」と「相続分の放棄」は違う!【相続】

「相続放棄」と「相続分の放棄」は違う!



良く似た用語に見えますが、この二つの法律用語にはちがう権利と義務があります。以下その違いをご紹介しましょう。


・相続放棄 

相続放棄は、相続人が相続の開始によって不確定的に生じた相続の効果を確定的に拒否し、初めから相続人でなかったという効果を生じさせます。したがって、相続放棄は代襲相続の原因にもなりません。


つまり、プラスの財産(権利)もマイナスの財産(義務)も、いずれも放棄するということです。 相続放棄の手続きは、家庭裁判所で申述します。相続人単独で行える行為ですが、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に申出をしなければなりません。ただ、3か月間に手続きできない相応の事由があれば、家庭裁判所は伸長することができます。

※相続放棄をした方の相続分がなくなるという考え方ではなく、初めから相続人ではなかったということになるので、他の相続人の相続分が増えるという考え方です。



・相続分の放棄 

相続分の放棄とは、共有持ち分を放棄するという考え方です。

つまり、プラスの財産に対する権利を失うことになりますが、マイナスの財産すなわち相続債務(借金)については負担が残ります。

相続分の放棄は、被相続人の相続財産についての権利は失いますが、債務の支払い義務についてはそのまま残るということです。



いずれも権利は失うが相続分の放棄は義務は残るところが大きな違いでしょう。 この言葉の意味を理解せず手続きを行うと大変なことになることもありますので、相続手続きを行う前にご相談ください。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】