相続人がいないときは?【相続】

相続人がいないときは?



相続人がまったくいない方、たまにいらっしゃいます。例えば、相続人となるべき親族がすでに死亡していたり、相続放棄などで相続人がいなくなってしまうことがあります。(相続人不存在)こういった場合、財産はどうなってしまうのでしょうか?



【相続人がいない場合の手続きの流れ】

① 債権者や受遺者または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任

※財産管理人に資格は必要ありません。被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人が選ばれます。司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。

② 管理人は財産の管理、債権者などへの公告、弁済、相続人の捜索を行います。

③ 最終公告期間内に相続人が現れなければ相続人不存在が確定します。

④ まだ財産が残っていれば、特別縁故者への財産分与が行われる事があります。

※特別縁故者とは、 相続人ではないが、 亡くなった人と特別の関係があった者を言います。例えば、内縁の妻がその代表例です。 内縁の妻とは、気持ちとしては結婚しているが、役所に婚姻届を提出していない状態のこと、をいいます(事実婚)。

⑤ それでもなお財産が残れば、最終的に国庫に帰属します。


親族がまったくいないという方は少ないですが、疎遠の親族しかしないという方は最近非常に多いです。

昔のような親族がみんな近くに住んでいて、よく連絡を取り合っているという親族関係は減少傾向にあります。希薄になってきている親族関係は、争いを生む原因になることが多いので、お早めに相続相談にご来店下さい。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【WRITER:太田】