離婚し再婚。相続はどうなる?【相続】

【Q】離婚し再婚し、前妻にも今現在の妻にも子供が1人ずついる場合、夫が亡くなった時の相続はどうなる?



【A】離婚・結婚を繰り返し、子供が結婚するたびに増えると、相続は「争続」へ変わる可能性が上がっていきます。

子供は前妻の子供でも血のつながった子供です。もちろん相続権は前妻の子供にも発生します。前妻は離婚すると相続権は無くなります。


つまり、現在の妻と子、前妻の子供が相続権を持つことになり、この3人の法定相続分が、現在の妻2分の1、現在の妻との子4分の1、前妻との子4分の1になります。

前妻の子供も、現在の妻との子と同等の法定相続分があり、もちろん遺留分もあります。

 

「遺留分」とは?
民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと。
 

相続人になる3人がうまく話し合いができるように、生前に「公正証書遺言書」で分け方の指定をしておくのが一番よい方法だと思います。「公正証書遺言書」には「付言」を記載することも可能です。



「付言」とは?

公正証書遺言書作成者がなぜ、遺言書を残したのか?どうしてこういう分け方をしたのか?という思いや、残しておきたい言葉などを記載することです。

実際の公正証書で「付言」を残すことで争いを防げることもあります。


数回離婚・結婚を繰り返されている方で、母が違う子供が多くいらっしゃる方は、自分が亡くなったあとのことも考えて財産の振り分けをきちんと「公正証書遺言書」に残しておきましょう。




相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】