リビングニーズで支払われた保険金に税金はかかる?【保険】
リビングニーズで支払われた保険金に税金はかかる?
《リビング・ニーズ特約の概要》
1.被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
2.生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
3.生前給付金の受取人は指定代理請求特約で指定されている親族となる。
4.特約の保険料はなし。
ほとんどの保険会社に、リビングニーズ特約は付加可能です。
最近加入された方であれば、指定代理請求特約(保険料なし)も同時付加されていることが多く、付加されていない方でも中途付加が可能。
【回答:税金はかかるのか?】
● 非課税所得として取り扱って差し支えありません。
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
生前給付金の支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金に未使用のものがあるときのその未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
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【WRITER:植村】