ペットのために遺言書作成【相続】

ペットのために遺言書作成



「私が死んだら、大事な愛犬に私財産の全部を渡したい!」

それぐらい、愛犬に思い入れがある方もいると思います。

では、ペットは相続人となれるのか?




答えは・・・残念ながらペット自身が相続や遺言にて財産を受取るということはできません。

これは法律上、人以外の者が財産を所有すると言う事は認められていいないためであり、ペットに対して遺言書を残したり、相続させたりする希望はかなえられません。

では、愛犬が買主の死亡後も幸せに暮らしていけるようにするにはどうしたらいいか?


方法として、遺言書で愛犬の世話を依頼する「負担付き遺贈」を残してみてはどうでしょうか?



遺言書の「負担付き遺贈」の書き方例


   ①愛犬▲▲

   ②○○銀行△△支店の遺言者名義の預金のすべて。

〇〇〇は上記遺贈を受ける負担として、愛犬▲▲を大切にし、世話を誠実に行う事とし、愛犬▲▲が亡くなった後は手厚く埋葬し、供養をしなければならない。


<解説>

「預貯金をあげる代わりに愛犬▲▲を誠実に世話をしてね。そうでなければ預貯金はあげませんよ」という内容です。私の代わりにかわいがってってことですね。




◆ただし、遺言書による遺贈は、受贈者の意思にて自由に拒むことができます。そのため、もし受贈者が遺贈を拒んだ場合、受遺者は預貯金も取得できなくなりますが、同時に愛犬の遺贈、世話、埋葬なども実現されなくなってしまいます。その場合、もし他に相続人などがいなければ、愛犬に愛情を注いでくれる飼い主は不在となってしまいます。


なので、できる限り生前にある程度、愛犬の面倒を見てくれるかどうか?相手の方にお話ししておいた方がいいでしょうね。もちろん、ちゃんとかわいがってくれそうな人に頼まないとだめだと思いますが。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】