民法(相続)の3月閣議決定改正要綱【相続】
民法(相続)の3月閣議決定改正要綱
2018年3月に民法における相続制度の見直し案が閣議決定されました。
ルールが一般的に適用される施行時期はまだ未定ですが、今回の民法における相続制度の見直し案を簡単にご紹介致します!
1、配偶者の居住権
夫の死亡で、妻は所有権を取得しなくても自宅に住み続けられる。たとえば、所有権は長男が取得したとしても、妻は居住権が認められているため、住み続けることができる。よい法案のように考えられるが、いいことばかりではない。このケースの場合、妻が広い自宅で掃除や管理が大変で、手狭なところに引っ越しをしようと考えても、居住権はあるが、所有権がないため、売ることができない。こういったケースを生まないために、所有権を得るのか、居住権を得るのか生前に話し合っておくべきでしょう。
2、遺産分割の対象について
配偶者へ生前贈与された自宅は、遺産分割の対象外にする
前項に引き続く内容ですが、夫が亡くなる前に自宅を妻に生前贈与した場合、遺産分割の対象外とすることができます。こちらの内容も良い気がしますが、もし生前贈与後、先に妻が亡くなった場合、意味がなくなることになります。
3、相続権のない親族
6親等以内の親族(いとこの孫まで)が介護などに尽力した場合、相続人に金銭で請求可能に。
・代理人による申出も可能で、被相続人の相続人はもちろん、資格者代理人に依頼することも可能です!
4、被相続人の預貯金の活用
遺産分割前に生活費などの引き出しが可能になる。銀行が口座を凍結してしまうと、遺産分割協議が終了しないと銀行口座からの預金引き出しができませんでしたが、遺産分割前に預金を引き出せるようになることによって葬儀代等の支払いができるようになります。
5、遺留分
最低限の権利である遺留分に足りない分を金銭で請求できる。
※現行法では遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求」の申し立てを行い、遺留分を取り戻すという方法で行われていました。「遺留分減殺請求」をすると、すべての遺産が相続人全員よる共有状態に戻るため、その後は協議に委ねられてしまい、なかなか分割協議が進まないという状態が続くことが多くありました。
これを今回の改正で「遺留分侵害額請求」という申し立てができる改正が行われるとどうなるか?
これは遺留分に満たない分を現金で請求できる制度で、満たない分だけを現金で渡せば解決するため、協議の長期化が減ると考えられています。
6、遺言書
①財産目録は自筆でなくパソコンの印字でもOK。
②全国の法務局で自筆証書遺言書を補完してもらえる。※こちらは以前の記事で詳細を記載してますので、そちらをご覧ください。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方
・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方
・内縁関係のご夫婦 ETC・・
【WRITER:太田】