遺産分割協議がまとまらないときは?【相続】

 

遺産分割協議がまとまらないときは?

 



相続人同士の話し合いで遺産を分割できれば理想的です。しかし、意見が割れてどうしても協議がまとまらなかったり、話し合いに参加しようとせず、協議自体ができないこともあります。

このようなときは家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で遺産を分割することになります。調停による遺産分割を「調停分割」、審判による場合を「審判分割」といいます。



① 調停の申し立て

話し合いによる解決を目指します。この段階で共同相続人の合意が得られれば、無事、調停の成立です。合意が得られず調停が不調に終わった時は、自動的に審判に移行することになります。


② 調停が不成立→審判の開始

審判官は当事者の主張を受け、証拠調べをし、財産の種類や性質、各相続人の職業その他の一切の事情を考慮したうえで分割方法を決め、審判を下します。審判には法的強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。

この審判の内容に不服がある時は2週間以内に「即時抗告」の申し立てを行い、高等裁判所で争うことになります。


調停はあくまでも話し合いです。もし、遺産分割協議で話し合いがまとまらず、泥沼化するのであれば、調停を積極的に活用することも考慮しましょう。

 

 

調停・審判を積極的に利用すれば、相続問題は解決すると思います。

だたし、相続人同士の心の問題は解決しません。

こういった事態をさけるためにも、ご自身が亡くなったあとの事を生前に考えてほしいと思います。

相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【WRITER:太田】