遺産分割協議書って絶対必要?【相続】

遺産分割協議書って絶対必要?



兄弟姉妹が多くて、遺産分割協議書を作成しようと思ったら、なかなか全員と話し合いの場が持てません。そもそも遺産分割協議書って必要なんでしょうか?



【答えは・・】

「遺産分割協議書」は、法定相続人が複数名存在する場合は作成しなければならない、というような法律はありません。なので、法律上は無くても問題ありません。


ただ、例えば、こんな場合困りませんか?

母は既に他界、父が最近他界した場合、兄弟2人で、半分ずつ分けようで話がまとまり、2人で父の遺産を半分ずつ分けて終了した。

のちに、兄の妻が「ずっと父の面倒を私が見てきたのになんで半分ずつなの?面倒見てきた分、ちょっと多めに財産もらってもよかったんじゃない?」その言葉に兄は弟に連絡し、財産をもう少しくれと言いだした・・。弟は話が違うと言ったが、証拠が無い・・。結局弟は不服に思いながらも、兄と険悪になるのも嫌だったため、もらった財産の半分を兄に渡し、財産分与は終了した。


ただ、弟はその後、一切兄に連絡をしていないし、兄からも連絡が無いそうです。


こういった場合、「遺産分割協議書」をちゃんと作成して兄弟2人で話し合った内容を書面にしていれば、後日、問題になることはありませんでした。


また、遺産が銀行預金(預金が凍結されている場合)などに預金されている場合は、銀行によっては手続きが違いますが、相続人全員の同意書または遺産分割協議書の提出を要求されます。


「遺産分割協議書」は法律上、絶対必要ではありませんが、その後の相続人同士の争いを無くすための手段として作成しておいた方がよいでしょう。


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【WRITER:太田】