預金は口座名義人死亡により凍結される?!【相続】
預金は口座名義人死亡により凍結される?!
口座名義人の死亡を、銀行が知った時、その口座は凍結されます。
口座凍結とは、その口座のお金の出入金ができなくなるということです。口座にいくら残っていても凍結後は、引き出しできません。
銀行としては、口座名義人の死亡を知った段階で口座凍結を行わないと、相続争に巻き込まれる危険性があります。よって、相続人間で話し合いが終わらない限り、凍結解除はしてくれません。
市町村役場(市役所)に死亡届を提出すれば、金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくとお考えになる方が多いかもしれませんがそうではありません。
金融機関は亡くなったことを家族から聞いたり、新聞の訃報欄などにより把握します。
死亡した事実が金融機関に知られることなく、凍結されないままの口座も結構あるようです。
口座が凍結されると基本的には出金できなくなりますので、葬儀費用や入院費等のお金を出金できなくなるため、相続人が立替えて支払わなくてはならなくなり、お金が無いと困った事態になりかねません。
【対策法】
① 口座が凍結される前にお金を引き出しておく(これも本人のキャッシュカードの暗証番号をしらなければ、引き出しはできませんよね。窓口引き出しは基本的に本人しかできませんので)。
② 死亡保険金受取人を相続人にしておくことです。保険会社は死亡保険金受取人の口座に保険金を支払いますので、凍結を気にせず、お金の引き出しが可能です。最近は、商品によってですが、必要書類FAXで即日~3日程で保険金を支払う保険会社もありますので、是非弊社にご相談下さい。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方
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【WRITER:太田】