公正証書を作成した後に、撤回(取消)したいとき【相続】

公正証書を作成した後に、撤回(取消)したいとき



公正証書を作成して、何年か経過し、自分の周りの状況が変化してしまい、公正証書を撤回したいと思った時どういう手続きをとれば撤回できるか?



公正証書遺言書は公文書であるため、登簿番号が付され、一度作成すると公証役場に厳重に保管されます。


そのため、公正証書の作成後に、その契約内容や遺言内容を修正・撤回、変更したい場合には、原則として、一から再度の作り直しをすることになります。

撤回する場合には「以前の遺言を撤回する」などの文言を含めて新しい遺言書を作成します。

新しい遺言書は自筆証書遺言書でも構いませんが、自筆証書遺言書の場合、内容にかかわらず、のちに家庭裁判所による「検認」手続きが必要になります。


なお、証書に定める記載に誤記や漏洩がある場合、または内容を一部変更する場合には、「更正証書」、または「補充証書」というものを作成することが可能です。

この「補充」または「更正」は、法律行為の本体を変更しない限度で認められるため、新たな法律行為とみなされる場合は、新しく一から公正証書遺言書を再作成なければなりません。



公正証書の再度の作り直し、および、「更正証書」「補充証書」の作成は、いずれも、もう一度、当事者全員による嘱託として、最初の作成と同様に、身分証明書や必要書類の提出、公証人による読み上げと署名捺印、などの手続きを行い、公証人手数料を支払う必要があります。

※公正証書遺言書は公文書のため、作成・撤回にも費用がかかります。できる限り、撤回しなくてもいいような文面にしておきましょう。

遺言書は自筆証書遺言書・公正証書遺言書いずれであろうとも、新しい日付の遺言書が遺言書として認めらます。

よって、新しく遺言書を再作成すれば、古い遺言書は効力がなくなります。

 





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【WRITER:太田】