公正証書遺言書でも無効になることはあるのか?【相続】
公正証書遺言書でも無効になることはあるのか?
公正証書遺言書」と言えば、公証役場に赴き、遺言内容を公証人という元裁判官などの専門家によって作成される極めて確実な遺言書(公文書)です。
公正証書遺言の場合は相続開始後に家庭裁判所の「検認」を受けることなく、即座にその内容を執行することができます。
そのため、確実に遺言を残したい人は、公正証書遺言を用いることとなりますが、実は稀に公正証書遺言でもと無効となってしまうケースがあります。
本日は「公正証書遺言書でも無効になるケース」を2つご紹介します。
【遺言能力なき者の遺言書は無効】
公正証書遺言は、作成の際に公証人のほか証人2名も立ち会うため、一見すると隙のない完璧な遺言書のように感じるかもしれません。
しかし、公正証書遺言の作成自体は、法律のプロである公証人が行なうため、それ自体に記載ミスが生じることはまずあり得ません。
問題となるのは、その公証人が作成した遺言書の内容を遺言者に確認するときに生じます。
法律上は、遺言者が口頭で遺言書に記載したい内容を公証人に伝え、それを聞きながら公証人が遺言書を作成します。これを「口授」と言います。けれども、実際は当日の流れをスムーズにするため、事前に公証人と一度遺言書の記載内容について打ち合わせをして、そこでほとんどの内容を固めてしまいます。
公正証書遺言の作成を行政書士などの専門家に依頼をすると、ここの部分については全部行政書士が行なってくれるため、実務上は、作成日当日に関してはほぼ遺言書の案が出来上がっている状態であり、その内容を公証人が遺言者に読み上げて確認し、これで問題ないかどうか訪ねる程度で終わります。
そのため、極端な話、遺言者が「はい」と言える能力さえあれば、公正証書遺言は作成できてしまうのです。
ということは、遺言者自身が認知症やアルツハイマーだったとしても、公正証書遺言が形だけ完成してしまうことがあるということなのです。
よって、将来的に遺言書が見つかってその作成日を知った相続人から「すでに認知症だったのに、遺言書作成ができるわけない!」などと言った反発が生じ、遺言無効確認の訴えなどが起るのです。
遺言書自体の体裁がいくら適切なものであっても、作成当時に遺言能力がなかったことが証明されれば、その公正遺言書は根底から覆り無効となってしまうのです。
こういったケースは、公正証書遺言書無効を訴える方が認知症であった事を証明しなくてはいけないため、医師の診断書等、証明する材料が必要になってくると思います。
【公正証書遺言書作成時の2名の証人が条件外】
公正証書遺言を作成する際には、必ず2名の証人を自分自身で手配しなければなりません。
(行政書士等に作成を依頼すると、ほとんどの場合手配してくれます。)
証人には特別な資格は必要ありませんが、次に該当する人は証人になれません。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、その配偶者、直系血族
・遺言を作成する公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員
万が一これらに該当する人を証人として立ちあわせて公正証書遺言を作成してしまうと、その時はバレなくても、将来遺言書を執行する際に、他の相続人から指摘され無効となってしまう場合があります。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【WRITER:太田】