婚姻関係終了届(死亡離婚)と相続との関係【相続】
婚姻関係終了届(死亡離婚)と相続との関係
ここ最近、メディアでも取り上げられることが多くなった「婚姻関係終了届」。
「婚姻関係終了届」とは、夫婦いずれかの死亡後、「婚姻関係終了届」を提出して、夫婦関係を解消するというもの。配偶者の親族とのつながりがあまりなかったり、気が合わなかったり、理由は様々ですが、近年提出される方も増加してきています。
では、「婚姻関係終了届」を提出することによって相続関係に影響がでるのでしょうか?
①相続権
「婚姻関係終了届」の提出は、死亡後に行われるため、相続権には影響しません。
配偶者の死亡時点で相続権は確定するためです。よって、死後、婚姻関係を終了したからといって、すでに終了している財産分与分について返還義務が生じることはありません。
②生命保険の死亡保険金
死亡保険金についても、①同様保険金の受け取りに影響はありません。返還義務はありませんが、婚姻関係終了届提出前に、手続きは完了しておく方が良いでしょう。
③扶養義務
義理の両親、義理の兄弟姉妹の扶養義務は、「婚姻関係終了届」を提出することによってなくなります。義務はなくなりますが、あくまで義務です。義理の両親、義理の兄弟姉妹との人としてのつながりを絶つことは、争いやトラブルを引き起こす原因になってしまう場合もあり、なかなか行動に出せない方も多いようです。
【「婚姻関係終了届」の行い方】
所定の用紙に記入して役所に提出するだけで終了します。生前の離婚届とは違い、一方の意思だけで提出可能のため手続きは簡単です。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方
・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方
・内縁関係のご夫婦 ETC・・
【WRITER:太田】