フラット35の「機構団信」リニューアル内容は?【住宅ローン】

フラット35の「機構団信」リニューアル内容は?



2017年10月1日~フラット35における「機構団信」の内容がリニューアルされています。どのように良くなったのか?本日はご紹介致します。



「新機構団信」の内容



①高度障害保障から身体障害保障への保障内容見直し


身体障害保障とは、身体障害者福祉法に定める障害等級1級または2級の「身体障害者手帳」が交付されていることが支払い要件になります。

【例】心臓のペースメーカーの植え込みや人工透析などによって日常生活の活動が極度に制限される場合。

従来の高度障害保障の対象となっていないケースでも、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けていれば保険金が支払われる。

但し、言語または咀嚼機能を永久に失った場合などに、従来の高度障害保障では支払い対象になっていたケースが、新しい身体障害保障では対象から外れるケースになってしまいます。



②「新3大疾病付機構団信」


従来の3大疾病付機構団信にはなかった介護保障が追加され、3大疾病が原因で一定の要件に該当した場合と、公的介護保険制度の要介護2~5までのいずれかの状態になった場合も、残りのローンの返済が不要になります。



保険・相続・住宅ローンのご相談は本町駅・堺筋本町駅近くの、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。



【WRITER:太田】