権利証紛失!どうすればいい?【住宅ローン】

権利証紛失!どうすればいい?



登記済証(権利証)は、不動産登記を行った際に発行されていました。しかし、平成16年に不動産登記法が改正され、権利証の発行は終了しています。代わりに12桁からなる登記識別情報が通知されることとなり、平成17年3月7日の施行以降に不動産登記を行った場合は権利証ではなく登記識別情報を受け取ることになっています。登記識別情報は書面ではないため、12桁の符号さえ登記所へ提示することができれば本人証明が可能です。



大切な書面である権利証ですが、絶対的な書面というわけではありません。不動産売却を行う際には、権利証のほかに印鑑証明書など別の情報も提示しなければなりませんので、もし紛失しても権利証を第三者に悪用される可能性は低いでしょう。また、権利証を紛失しても登記名義人でなくなるわけではありません。


なので、権利証を紛失したからといって権利も失う訳ではありませんので、ご安心下さい。



登記を申請するにあたって、登記名義人が登記識別情報を提出できない場合、または登記済証(権利証)を提出できない場合、方法は3つあります。


1、事前通知制度 ※1

2、資格者代理人による本人確認証明情報の提供 ※2

3、公証人の認証による事前通知の省略



※1  事前通知制度とは、登記名義人が登記識別情報を提供できない場合などに、今回の登記申請についての本人の意思を確認するために、法務局から申請人に対して「登記申請がなされたこと」および「自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送し、一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする制度です。



※2  司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらうものです。司法書士や土地家屋調査士などの有資格者に本人確認を行ってもらうことで登記名義人であることが証明され、権利証がなくても不動産売却が可能となります。但し、司法書士に対して手数料の支払いが発生します。



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【WRITER:太田】