被相続人の貸金庫を開くには?【相続】

被相続人の貸金庫を開くには?



「貸金庫」というと料金が高いイメージですが、実際は貸出のサイズによってはそれほど高価ではなく、メガバンクでも年間2万円台で貸金庫が利用でき、1万円台で使える金融機関もウェブサイトの検索で簡単に見つけられます。なぜか、あまり知られていませんが・・。


では、実際亡くなった方が銀行の貸金庫を借りていた場合、開扉はどのような手順でおこなうのでしょうか。




【貸金庫開扉方法】

銀行によって取扱いに差異はありますが、原則として、「相続人全員の立会い」が必要になります。


貸金庫契約ですが、利用者と銀行との間の賃貸借契約となりますから、利用者の賃借権は相続の対象となります。ですので、相続人全員の同意もしくは立会いがあれば銀行に対して貸金庫の開扉を求めて内容物の引き取りまで行うことができます。



・相続人全員の同意、立ち合いがどうしても難しい時は?

銀行実務としては否定的な対応を取られています。相続人間で遺産分割協議を成立させ、貸金庫を相続した相続人でしたら単独で開扉することができます。内容物の出し入れには銀行が立ち会わないという仕組みからすると、やむをえないとも言えます。



しかし、貸金庫の中に遺産分割する際に必要なものが入っている場合どうすればよいのかという問題があります。このような場合、一部の相続人による貸金庫の開扉と内容物の点検を実現する方法として、公証人に「事実実験公正証書」の作成を嘱託し、公証人立会いのもとで貸金庫の開扉を得る方法があります。この作成は「行政書士」に依頼して行う事も可能です!



「事実実験公正証書」とは、公証人が見聞、体験した事実を公正証書として作成するもので、貸金庫の内容物は事実実験公正証書に記載されます。そして、この事実実験公正証書が内容物の明細についての証拠になりますので、ほかの相続人との間の紛争を防止する効果も期待できます。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。【行政書士と提携しています】

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

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【WRITER:太田】