団体信用生命保険の自殺免責は1年が多い?なぜ?【住宅ローン】
団体信用生命保険の自殺免責は1年が多い?なぜ?
住宅ローンを組む際に、ほとんどの方が団体信用生命保険(以下「団信」)に加入されます。大手都銀で住宅ローンを組む場合、ほとんどが団信に加入しないと住宅ローンを組めないようにしています。
では、その団信の内容ですが、住宅ローンの返済期間中に債務者が死亡した場合(特約など付加されている場合は、死亡以外の保障もあり)に、残りの返済額を債務者の代わりに団信が支払うというもの。
もちろん、団信に加入するには、健康状態の告知が生命保険の加入と同様に必要です。ただ、1つ気になるのが、「自殺免責期間の違い」です。
現在、新規で生命保険に加入される方の自殺免責期間は3年です。以前は2年でしたが、3年に延びました。
ですが、団信は自殺免責期間1年です。
おや?!どうして期間設定がちがうのか??と思い、考察してみました。
最終的な見解は以下の通り。あくまで予想ですのであしからず・・。
生命保険は被保険者がなくなればその受取人となっていた方に現金が保険会社から支払われます。なので、もし、債務がある夫が受取人である妻に自分の命をなげうって、保険金を妻に残そうと考えた場合、自殺という考えに至ってしまう場合があります。
統計上も近年、自殺者は増加傾向にあります。
但し、生命保険のように自分が抱えた債務を相殺する目的で自殺するという行為は、住宅ローンに関しては少ないのではないか、 という見解です。
もしも、団信において、1年経過後の「13ヶ月目の自殺」の傾向が見られたり、あるいは、住宅ローン発売後に「13ヶ月目の自殺」が増える動きが見られた場合は、免責期間を1年のままにはしないでしょう。
そうしたこともなく、ずっと1年のままであるということは、一般の生命保険と違って、団信の場合は「自殺を考えて団信に加入する」「自殺を考えて家を購入する」という行動はとらない、ということが言えるのでしょう。そもそも生命保険と団信と加入する目的が違いますもんね。
でも、逆に考えると、「自殺を考えて生命保険に加入する」人は、増加傾向にあるということですよね・・・。恐ろしい世の中です・・。
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【WRITER:太田】