住宅ローン減税の延長2019年度【住宅ローン】

 

住宅ローン減税の延長2019年度



今回、住宅ローン減税の期間は延長されます。2019年10月の消費税増税に備え、住宅の購入に伴う減税措置が拡大されます。増税後に住宅を購入した場合、住宅ローン減税を現行の10年から3年間延長することになりました。



 

現在の住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%が10年間所得税や住民税から控除され、その上限は400万円となっています(認定長期優良住宅や低炭素建築物の場合を除く)。

2019年10月以降、住宅ローン減税の期間を3年間延長。は延長後の3年間、建物価格の2%の3分の1と住宅ローン残高(一般住宅は上限4000万円、長期優良住宅は上限5000万円)の1%を比べ、少ない方の金額を所得税などから控除する。2020年12月末までの入居者が対象となります。 


つまり、簡単にいうと、



【現行】住宅ローン減税の適用期間は10年 ⇒ 【2019年10月~】住宅ローン減税の適用期間は10年+3年=13年

※但し、3年間延長した住宅ローン控除の控除計算は、今までの10年間の計算方法とは建物価格によっては変わる場合がありますよ、ということ。


では、住宅の購入は、増税後がいいのか?増税前がいいのか?考えちゃいますよね。

同じ、金利として増税後、増税前で計算することは可能ですが、住宅購入時の金利はその時にならないとわからないので、一概にどちらがいいとは言えないですよね・・



両親から「住宅購入資金」をもらったときの非課税枠も拡充されます。

2018年に消費税8%の物件を購入した際は、「暦年課税制度」と「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を合計した810万円(一定の要件を満たす場合は1,310万円)まで贈与税がかかりません。

2019年4月1日で消費税10%で物件を購入すると、2,610万円(一定の要件を満たす場合は3,110万円)まで非課税枠が広がります。 Aさんは、2,000万円親からもらっているので、贈与税に関して、8%のときは全額非課税にはなりませんが、10%のときは全額非課税になります。


2019年10月の消費税増税に伴い、住宅購入に関して税制面で法改正が行われます。2019年ご自宅購入をご検討されている方は、増税前か増税後か?よくご検討の上ご購入してください。




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【WRITER:太田】