遺留分は生前に放棄できる?【相続】

遺留分は生前に放棄できる?



先日ご相談を受けた内容です。

【Q】私(F)は、2人兄弟で妹が一人います。父は健在で、母はすでに亡くなりました。父は私(F) の本当に父ではありません。私は母の連れ子で、母と父が結婚した時に、私(F) と父は養子縁組をして、戸籍上は父になりました。妹と父は血のつながった親子です。


そういう事情もあり、父が亡くなった時に私(F) と妹で半分ずつ財産を受け取ることになりますが、色々家族の諸事情で私は父の財産は一切いらないと思っております。妹に全部あげたいと思っております。まだ、相続は起こってませんが、私が今からできる事ってありますか?

       

【A】相続放棄」という一切の財産を放棄するという手段はありますが、 相続放棄は、相続権が発生してからする放棄の手続きになりますので、生前にすることはできません。


理由としては、相続放棄自体が、誰かが亡くなると発生する「相続」を「放棄」することだからです。したがって「相続」が発生していない限り放棄もできないのです。


なので、相続発生前にできることは、「遺留分放棄」です。

「遺留分放棄」は相続開始までもすることができます。但し、家庭裁判所の許可を受けた時に限り効力が発生します。遺留分放棄の許可申請を家庭裁判所に申請し、事情を考慮して判断されますので、申請をしたからといって、「遺留分放棄」が認められるわけではありません。

まずは、家庭裁判所で「遺留分放棄」許可を受け、その後に、お父様に「妹様に全財産を相続させる」内容の「公正証書遺言書」を作成してもらって下さい。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】