遺留分と遺留分減殺請求【相続】
遺留分と遺留分減殺請求って何?
先日、以下のようなご相談を受けました
私【A】には兄がおり、2人兄弟です。母は既に亡くなっており、父が先日亡くなりました。父は「公正証書遺言書」で「兄に全財産を相続させる」という内容を残しておりました。 私は、兄に対して父の財産を請求する権利はないのでしょうか?
【回答】
結論から申し上げますと、「遺留分」という制度がございますので、【A】さんがお兄様に対して遺留分減殺請求を行うことは可能です。
請求可能な財産割合は、「公正証書遺言書」が無かったと仮定した場合の【A】さんの法定相続分は1/2です。この法定相続分の1/2です。つまり、相続財産の1/4までということになります。
なので、「公正証書遺言書」で「兄に全財産を相続させる」旨が書かれていたとしても、遺留分減殺請求の権利を行使することは可能です。
但し、遺留分減殺請求を請求できる権利期間は時効があり、民法上「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。」という条文があります。
つまり、【A】さんは、お父様の死亡を知った時から1年間遺留分減殺請求を行使しなかった場合、請求できなくなりますので、ご注意下さい。
いつ行ったかを明確にするため、配達証明付内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示を行うのがよいでしょう。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【WRITER:太田】