「自筆証書遺言書」の書き方問題 まちがいはどこ?【相続】
「自筆証書遺言書」の書き方問題 まちがいはどこ?
自分で自筆証書遺言書を書いて保管しておく場合、記載の方法で何がだめなのか?作成例で見ていきましょう。どこが間違いか?まずは考えてみて下さい。
【Q】自筆証書遺言書どこがまちがい?
遺言書
遺言者山田太郎は、次の通り遺言する。
1、妻山田花子には、次の財産を与える。
(1)自宅
(2)〇〇銀行〇〇支店の定期預金 口座番号12345 残高352万円
2、長男山田一郎には、次の財産を与える。
株式とゴルフ会員権
3、その他のだいだいの財産は、次男山田次郎のもとのする。
上記遺言のため、遺言者自らこの証書の全文を書き、日付および氏名を自書し、自ら押印した。
平成●●年8月吉日
大阪府大阪市北区〇〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 山田太郎
上記、遺言書はいくつか間違い点や問題点、無効になる点があります。どこが間違いかわかりますか?
【A】こたえ
① 1条2条の「財産を与える」という表現は問題あり。遺贈なのか相続なのかあいまいになります。「相続させる」という表現に変えましょう。
② 1条の(1)「自宅」という表現はNG。必ず登記事項証明書どおりに正確に記載する。
③ 1条(2)銀行の残高表記は書かない方がよい。残高は変動するため。
④ 2条「株式とゴルフ会員権」→複数ある場合に特定できない。次男とトラブルのおそれがあるため、具体的に表記すること。
⑤ 3条「その他だいたいの財産」曖昧な表現はトラブルのもと。記載表現は正確にきちんと表記しましょう。
⑥ 日付「平成●●年8月吉日」→吉日表記は日にちが特定できないため、これだけで遺言書は無効になります。注意しましょう。表記は西暦でも和暦でもOK。
⑦ 最後の名前のあと、押印もれ。こちらもなければ無効になります。印は母印でもOK。
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【WRITER:太田】