自筆証書遺言書知らずに開けちゃった【相続】

自筆証書遺言書知らずに開けちゃった



親族が亡くなって、家の中をごそごそ整理していたら、自筆証書遺言書がでてきた!! こんな場合あなたならどうしますか?すぐ開けちゃいますか?


遺言書を簡単に開封してしまうと、罰金を取られることがあります。理由は明確です。勝手に開けられ、中身をすり替えられたら相続争いが発生しますし、遺言書を書いた本人は亡くなっているので、真実を確認する術はありません。


【遺言書を開封するには検認が必要】

検認とは、簡単に言うと「遺言書に書かれている内容を裁判所で明確にして、その後の偽装・変造を防ぐ」ことです。公正証書で作成された遺言書以外はこの検認が必ず必要になります。


但し、この「検認」が必要という事は、広く知られている訳ではありませんので、見つけたその場で開封してしまう場合、実は多いのです。



では、勝手に開封した遺言書はそれだけで無効になってしまうのでしょうか?


このような場合でも、自筆証書遺言自体が無効になったり、相続人たる資格が無くなるといったことはありません。

そして、故意に開封したのでない限り、おそらく過料(罰金)に処せられることはないと思います。

(中身の内容によっては、故意ではなくても故意とされる場合もあるかもしれませんが・・・。)


うっかり開封してしまった後の対応ですが、速やかに家庭裁判所に事情を説明し、「検認」の申立てをしてください。開けちゃったから即無効ではありませんので。

開封後の「検認」手続きが終わり、自筆証書遺言の内容の記載ミスが発覚し無効になってしまった場合は、自筆証書遺言書は無かったことになるため、遺産分割協議書が必要になります。相続人間でどう分けるか?話し合いですね。



但し、中には財産に目がくらみ、自分の都合の良いように遺言書を改ざんしようと考える人物もいます。

遺言書の変造・隠蔽・破棄は相続人の権利を失う!

つまり、相続財産は受け取れなくなります。



【最後に、自宅などで自筆証書遺言書を見つけた時は、開封せずに家庭裁判所へ!】



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】