自筆証書遺言の封印されていなかった!有効?無効?【相続】

自筆証書遺言の封印されていなかった!有効?無効?



封書に入っていない自筆で書いた遺言書が見つかった場合、どうしますか?

無効だと思って捨てますか?もし有効だったとしたら、その遺言書をどうすればいいか悩みませんか?

本日は、もし、封印されていない遺言書が見つかった時どうすればいいか?ご案内します。

※封印とは「その物の使用や開閉を禁ずるために、封じ目に印を押したり証紙を貼りつけること」


自筆証書遺言を書いた場合、封筒に入れて糊付けした上で、封じ目に印鑑を押すのが通常です(封印する際は、遺言書に押したのと同じ印鑑を使用します)。このように封印をしておくことで、遺言内容の秘密が守られますし、改ざんされてしまうことも防げます。



ただし、封印の有無は遺言書の有効性とは関係ありません。封印がなくとも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言書として有効です。

 

では、どうすれば遺言書として有効になるか

封印をせず、ただ封筒に入れてあるだけの遺言書であれば、内容は丸見えですからそのままで有効のように思いますが、そうではありません。封印をしていない遺言書でも家庭裁判所での「検認」が必要になります。

遺言書の「検認」は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするためにおこないます。

 

遺言の方式に関する調査とは、日付、署名、押印がちゃんとなされているか、何が書かれているのかの他、どのような用紙でどの程度の枚数に、どのような形式で書かれているかなども含まれます。家庭裁判所での検認期日においてこのような調査をおこなった上で、その結果を記録した検認調書が作成されるのです。

 

検認調書が発行されると遺言書が有効になりますので、あとは、遺言の内容を実行に移していく作業になります。ただ、「検認」は数か月かかる場合が多いですので、遺言書を残す場合は、公正証書遺言書の方がスムーズに手続きできます。



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【WRITER:太田】