「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日よりスタート!【相続】

「法定相続情報証明制度」制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります!



この制度の背景には、近年の相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが空き家問題の一因となっている事が要因にあります。

相続登記を促進するため、この制度が新しく導入されることになりました。


「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

現在、相続手続を行う場合、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口(金融機関、法務局等)にそれぞれ提出する必要があり、各種窓口で原本提出もしくは、その謄本等のコピーをするため時間がかかります。


しかし、一度、登記所で法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで、戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。



まとめ

・法定相続情報一覧図の写しは無料で複数枚取得可能!

・登記所(法務局)に提出した戸籍謄本も一覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。 再交付も可能で、5年間保管されるため、この期間内であれば再交付も可能。

・被相続人名義の不動産が無い場合でも利用することが可能です。

・代理人による申出も可能で、被相続人の相続人はもちろん、資格者代理人(行政書士等)に依頼することも可能です!



本制度を利用できない方もいらっしゃいますので、詳しくは法務局ホームページまをご確認下さい。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】