相続放棄のメリットとデメリット【相続】

相続放棄のメリットとデメリット



「相続放棄」をするとどういう事が起こるのか?よくわからないうちに相続放棄手続きをしてしまって、後で後悔する方もいます。

本日は相続放棄のメリットとデメリットをご紹介しますので、もし、相続放棄をしようと考えられている方は、ご参考にしてください。



【相続放棄とは】

相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべてを放棄してしまうことです。

人が亡くなって相続が開始したら、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続することになります。遺産としては、プラスの資産を思い浮かべるかもしれませんが、被相続人(亡くなった人)が借金(マイナス)を残して死亡するケースもあります。

遺産相続は借金も相続されてしまうので、注意が必要

相続財産の中から借金を支払えない場合には、相続人が自分の財産から被相続人の借金を支払わないといけません。

そこで、このように借金を支払いたくない場合において、相続放棄を利用します。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるので、借金も相続せず、その支払をしなくても良くなります。



【相続放棄のメリット】

1、相続放棄の一番のメリットは、負債を相続しない事。

たとえば、被相続人がサラ金やクレジットカードで借金をしていた場合、被相続人が事業者で銀行などから借入をしていた場合、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、そのまま相続をすると、相続人がその返済をしなければなりません。

ここで相続放棄をすると、借金も相続しませんし、保証債務もなくなります。


2、遺産分割手続きにかかわらずに済む事。

自分が法定相続人になっている場合、いろいろな遺産分割手続きを進めていく必要があります。まずは法定相続人が集まって遺産分割協議をしなければなりませんが、お互いに意見が合わずにトラブルになることも多いです。

トラブルが長引いたら家庭裁判所で調停や審判が必要になります。また、被相続人が事業をしていたら準確定申告が必要ですし、相続税が発生したら相続税の申告と納税も必要です。不動産を相続したら、不動産の相続登記もしないといけません。

こういったことは非常に面倒ですが、相続放棄をすると、これらの一切の遺産相続に関する手続きに関わらなくて良くなるので、メリットがあります。


3、特定の人に遺産を集中することができる事。

相続放棄をすると、自分の相続分が他の相続人に配分されるので、他の相続人の遺産取得分が増えます。このことにより、特定の相続人に遺産を集中させることができます。 たとえば、兄弟2人が遺産相続をするときに、家を継ぐ兄に遺産を相続させたい場合などがありますが、その場合、相続を希望しない弟が相続放棄をしたら、兄がその分の遺産を相続することができます。



【相続放棄のデメリット】

1、プラスの財産も相続できない事。

相続放棄をするときには、借金を相続しなくて良くなることに注目してしまいがちですが、実際には借金だけではなく、プラスの資産も相続できなくなることに注意が必要です。

たとえば、遺産の中に不動産がある場合、相続放棄をするとそういった資産も承継できなくなります。もし、負債を超える資産があるのにそれに気づかずに相続放棄をしてしまったら、全体として損をしてしまうことにもなります。


2、資産がなくなる!

相続放棄のもう1つのデメリットは、資産が失われてしまうことです。遺産の中には、先祖代々伝わる不動産もあります。相続放棄をすると一切受け取れなくなります。他の相続人が相続してくれたら資産としては守ることができますが、自分しか相続人がいない場合や、相続人が全員相続放棄してしまったら、相続財産管理人が精算をして売り払い、最終的には国のものになってしまうのです。



相続放棄の期限は3カ月!

民法第915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄か限定承認か単純承認を選ばないといけません。




相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【WRITER:太田】