会社の年末調整で生命保険料控除提出できなかった!【保険】
会社の年末調整で生命保険料控除提出できなかった!
年末調整については、会社に自分で提出しなければいけない書類も多いです。
・生命保険料の控除証明書
・国民健康保険料や国民年金の保険料の支払いに関する書類
・住宅ローン控除関連の書類
・個人型確定拠出年金や小規模企業共済などの支払いに関する書類
などが挙げられます。こうした書類を添付し忘れた、申告するのを忘れていたという方もいるかもしれません。
よくあるのが、生命保険料控除の用紙を無くした、捨ててしまった。再発行手続きをして届いた時には、提出期限に間に合わなかった!という場合です。
会社の年末調整で対応できるのは遅くても1月末までとなります。それを過ぎると会社では対応をすることはできません。ただし、この1月末という期限は会社が行うことができる期限です。
実際には、書類の提出を12月の頭くらいのタイミングで打ち切ってしまうところも少なくないようです。(大企業にお勤めの方は、もっと早い期限だったりしますよね)
提出期限を過ぎたら、「源泉徴収票をあげるから後は勝手にどうぞ」という形をとる会社も少なくないです。
そういった場合、そのまま放置していると多くは源泉徴収されている所得税の払いすぎという状況になります。つまり、本来払う税金よりも多くの税金を払っていることになるわけです。
また、そのままだと今年の所得をベースに決まる翌年の住民税も本来支払うべき金額よりも高くなってしまいます。
このように年末調整で本来は対応できる控除などの書類を出し忘れた場合はどうすればいいのでしょうか?
「年末調整の期限切れ、出し忘れも確定申告(還付申告)でOK!」
ただし、年末調整というのは、個人が本来するべき確定申告を簡易的に完結させるための手続きです。ですから、会社で年末調整の時に出し忘れるなどで調整できなかった分については確定申告をすることで問題なく対応できます。
確定申告は原則として翌年の3月15日までとなっています。年末調整は12月中という会社が多いですが、それを過ぎてしまった場合でも「自分で確定申告をすれば」問題ありません。
・還付申告はいつからできる?
通常の確定申告は2月16日~3月15日までとなりますが、還付される方の場合は1月上旬から受け付けてくれます(還付申告)。2月16日以降は税務署は忙しくなります。
一方で1月中は比較的すいているので、還付申告をする方は1月中に税務署に行って相談するとよいでしょう。
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【WRITER:植村】