遺産分割(不動産を分ける4つの方法)【相続】
遺産分割(不動産を分ける4つの方法)
遺産がすべて現金や預貯金なら、頭を悩ませずとも相続分どおり分ければ問題はありません。しかし、現実には遺産の中に分けることができない不動産や動産が含まれていることがほとんどです。
では、このような分ける事のできない不動産や動産を相続人全員が納得できるように公平に分けるにはどうしたらいいか?以下、4つの方法があるのでご紹介します。
① 現物分割
財産をそのままの形で分割する方法です。例えば、自宅の土地・建物は長男に、株式と預金は次男に、という分け方です。この分け方はピッタリ半分ずつ分ける事は難しく、結果、話がまとまらないことが多い。
② 換価分割
財産を売却し、金銭にして分割する方法です。公平な分割が可能ですが、事業用資産など処分できない財産には使えません。また、売却益に対して譲渡所得税がかかります。
③ 代償分割
相続人のひとりが財産の全部あるいは価額の高い財産を取得する代わりに、ほかの相続人に対して相続分を超える部分の対価を支払うという方法です。代償分割は事業用資産などの分割しにくい財産の対処方法としてよく用いられますが、支払者に相応の資力が前提となります。将来の相続対策に代償分割と生命保険を使う方法もありますので、ご相談下さい。
④ 共有とする分割
各相続人の持分を定めて、共有する方法です。不動産などを公平に分割するには手軽な方法ですが、共有者全員の合意が無ければ売却できないなどの制約があり、のちにトラブルを生む可能性があります。
以上のように、それぞれの方法には一長一短があります。どれかひとつの方法に限定する必要はありません。財産の性質や個々の事情などを考慮し、万が一が起こる前に相続対策するのがよいでしょう。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
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【WRITER:太田】