鉛筆で書いた遺言書は有効か?【相続】

鉛筆で書いた遺言書は有効か?



結論から言いますと、「鉛筆で書いた遺言(自筆証書遺言)も有効。」です。



有効な遺言として認められるには様々な要件がありますが、鉛筆で書くことは禁じられていません。禁じられていませんが、有効な自筆証書遺言書として、効力を持たせるのであれば、鉛筆で書くことはお勧めできません。


一般的に鉛筆は、ペンと比べて薄くなりやすく、時間がたつと読み取ることができなくなることもあります。その場合、鉛筆で書いたから無効となるわけではありませんが、文字が読み取れず、結果的に無効となるリスクがあります。


また、鉛筆は消しゴムで消して書き直すことも可能です。鉛筆で書いた遺言はペンで書いた遺言に比べて、他人が書き換えたりすることが容易ですので、鉛筆で自筆証書遺言を残すことは避けたほうが良いでしょう。


最近は「消せるボールペン」なども話題になっていますが、こと遺言に関しては、消せるボールペンで書いてしまうと鉛筆と同じリスクが生じますので、ここでつかうペンは消せないものにしましょう。


遺言に使う筆記用具の色も決められていませんので、赤いペンや青いペンでも有効な遺言を書くことができますし、ボールペンやサインペン、万年筆で遺言を書くことも可能です。では、遺言に使う紙はどうでしょうか。

「遺言に使う紙も、法律上特に限定はされていません。」


自筆証書遺言の場合、便箋に書かれたものを目にする機会が多いですが、便箋に書いたものであっても、メモ用紙に書いたものであっても、色つきの紙に書いたものであっても、しわくちゃの紙に書いたものであっても、それが原因で無効となることはありません。

紙の大きさも指定はありませんので、大きな紙でも小さな紙でも、書いた内容さえ確認できれば問題はありません。

しかし、遺言は長期間保管する可能性があることを踏まえると、耐久性の高い紙を使ったほうが良いことは言うまでもありません。

なお、きちんとした紙に、きちんとしたペンで自筆証書遺言を書いた場合でも、遺言の要件を欠き、無効と判断されることがあります。



有効な遺言を書いて将来に備えたいとお考えの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。



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【WRITER:太田】