同時死亡の場合の相続権【相続】
同時死亡の場合の相続権
相続相談でお話しをしていると、ご相談者の方はどんどんのめりこんできて、様々な質問をされてきます。時には本題からそれることもあります。そんな中で、良く質問される中の一つ「同時死亡」の場合を本日はご紹介いたします。
「同時死亡」とは、交通事故や飛行機事故などで例えば親と子が死亡した場合、親の死亡が先か、子の死亡が先かはっきりと判別がつかない場合にこの同時死亡という定めにそって考えます。
たとえば、親子が同じ車に乗車しているときに、交通事故にあったとします。親が交通事故現場でなくなり、子はその時点で生存が確認できていたが病院に搬入された後に死亡が確定した場合は、同時死亡ではありません。
この場合は、親が先、子が後に死亡したことになるため、親の財産を子が引き継いだ後、死亡したという事になります。
では、「同時死亡」の場合相続はどうなるのか?
「同時死亡」の場合、被相続人の相続に関して、民法ではその間に相続は発生しないと定められています。
つまり、親と子が同時死亡した場合は、両者とも相続人ではないのです。
【例題1】Aさん、Bさん親子が車に乗車中、交通事故に遭い、A、Bさん共に即死。(両者の親族関係)親Aに子Bが一人いて、その子Bには配偶者Cと、B・C間に子供D(親Aの孫)がいる場合A・Bさんの財産の相続権は、誰に発生するか?※他に相続人はいないと仮定。
A
B D C
【答え】親Aと子Bが同時死亡したので、親Aの遺産は、Bさんを孫Dが代襲相続することとなります。子Bの遺産は配偶者Cと子Dが相続することになります。
わかりますか?つまり、配偶者Cは義理の親Aの財産の相続権は発生しないということです。孫DがBさんが受け取るはずだった親Aさんの財産を全部引き継ぐってことです。
配偶者Cの相続権が発生するのは子Bの財産にのみということです。
稀な事例のため、同時死亡の相続手続きの書面作成などは受けたことはありません。ただ、ご相談の中でよく質問される内容ではありますね。
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【WRITER:太田】