【緊急告知・保険支払調書新設】平成30年1月から税務署は保険も見ている。
【緊急告知・保険支払調書新設】平成30年1月から税務署は保険も見ている。
以下のような現在加入中の生命保険契約で、平成30年1月1日以後、契約者変更を行った場合は、お気を付け下さい。税務署が見ています。
①契約者:父 被保険者:子
父が契約者(保険料負担者)、子が被保険者である契約で、父が死亡し、父から子に契約者を変更した場合、本来はその時点での解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。
しかし、今までは保険契約者の変更だけでは支払調書は保険会社から税務署に提出されませんでした。つまり、税務署も課税対象になるにも関わらず、把握できていませんでした。
なので、平成30年1月1日以後は、上記契約者変更を行った時点で支払調書が保険会社から税務署に提出しなければならなくなりました。
※このような契約形態をとっている場合は、子に保険料支払いの能力が無い場合や、昔に子供に内緒で加入した契約が考えられます。
②契約者:夫 被保険者:妻
夫が契約者(保険料負担者)、妻が被保険者である契約で、夫から妻へ契約者を変更した後に、妻が満期保険金や解約返戻金等を受け取った場合、本来は変更前の契約者である夫が支払った保険料に対応する契約者変更時点での解約返戻金相当額は、夫から妻への贈与として贈与税の課税対象となります。
しかし、今までは保険契約者の変更だけでは支払調書は保険会社から税務署に提出されませんでした。
なので、平成30年1月1日以後は、上記契約者変更を行った時点で支払調書が保険会社から税務署に提出されます。
※このような契約形態をとっている保険契約は、おそらく「生命保険料控除」を夫が受けるためにこの契約形態にしている場合が多いです。
つまり、今までは税務署も見逃していた「契約者変更」で発生する相続税や贈与税も、H30年1月1日からは見逃しませんよ!という事です。
思わぬところで、課税される恐れがあるため、自分の契約はどうなの?大丈夫なの?って思われた方は是非本町駅・堺筋本町駅近くの「マネー相談ドットコム」へご相談下さい。
【WRITER:太田】