自筆証書遺言書の筆跡が違う!【相続】

自筆証書遺言書の筆跡が違う!



自筆の遺言が出てきた場合に、一部の相続人から、「その遺言書の筆跡は、亡くなった人の筆跡ではない!」という主張がなされることが時々あります。自分が故人から聞いていた話と違う内容の遺言だったり、内容に不満だったりする場合に、そのような主張がなされることが多いようです。

こういった場合、残念ながら相続人同士の争いに発展していきます。


では、そうした場合に、筆跡鑑定はできるのか?というご相談になります。

故人が残した手紙、日記等を用意して筆跡鑑定を依頼することはできます。インターネットで検索すると、筆跡鑑定を行う業者のホームページがいくつもみつかります。

そのような鑑定業者に依頼して筆跡鑑定を行った結果、故人の筆跡と異なるという結論が出た場合には、遺言の無効確認を求める訴訟を提起したりすることになります。

そして裁判になると、遺言が故人の筆跡だとする側は、裁判所に鑑定の申立を行い、裁判所が選任した鑑定人による鑑定がなされることになります。


裁判所で行った鑑定についても、地方裁判所で選任された鑑定人の結論と、高等裁判所で選任された鑑定人の結論が異なり、高等裁判所が地方裁判所の判決を覆した例もあります。

鑑定する人によって、採用する鑑定手法の差異や、鑑定に用いる資料の選択の差異等いろいろなものが考えられます。



「自筆証書遺言書」の作成は、書式さえ間違わなければ、手軽に費用をかけず作成する事が可能です。

但し、実際に相続が発生した時に、「自筆証書遺言書」があったばかりに筆跡等で争う事になることも少なくありません。

本当に残される家族の事を考えて遺言書を作成するのであれば、是非「公正証書遺言書」を作成してください。手間と費用は掛かりますが、遺言書の書式内容で争うことはありませんので。




相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】