名義変更していない土地ってどうなるの?罰金はあるの?【相続】

名義変更していない土地ってどうなるの?



Sさんより相談がありました。

【Q】先日、父が他界し、すでに母は他界しているため、私たち兄弟3人だけになりました。 遺産整理をしていると、父名義でなく、祖父名義の土地の権利証がでてきたため、法務局へいって調べると、祖父名義の土地がそのままの名義で残っており、私はびっくりしました。祖父が亡くなったのは、20年以上前。そのままにしておりて大丈夫でしょうか? ちなみに私たち3人兄弟は4人兄弟でした。1人母が亡くなったあとすぐ病気で亡くなっています。



【A】まず、おじい様の土地の名義をそのままにしていたからといって罰金・罰則等はありません。期限もありません。

なので、亡くなった方の名義でそのままにされている方は結構いらっしゃいます。

ただ、そのままのおじい様の名義にしておくと、土地の売却・賃貸等は行えません。土地の所有名義人がいないわけですからね。




なので、売却や賃貸をお考えであれば名義の変更をした方が、良いかと思います。このまま名義を変えずにいると更に相続人が増えることになりますので、お勧めはしません。 今現在でも手続きは結構ややこしくなると思います。



おじい様から見た相続人すべての方で遺産分割協議書を作成しなければなりません。もちろん、亡くなっている方もいると思いますが、そこで相続が切れるわけではなく、その子供が相続権を引き継ぐことになります。あまり交流のない親戚にも連絡をとる必要がでてきます。ただ今やっておかないと問題の解決にはなりませんので、気づいた今、名義の変更をしておきましょう。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】