遺言書で「できる」「できない」こと【相続】

遺言書で「できる」「できない」こと



最近、「公正証書遺言書」の作成依頼が多く、第2次ベビーブームの親がそろそろ70代台前後というところにきているからなのでしょうか?それとも、一昔のように家族仲良くというより、疎遠になりつつあるのか?それとも「公正証書遺言書」という遺言書が世間に知れ渡ってきているからなのか?様々な作用が考えられます。

本日は、遺言書で「できる」「できない」ことをご紹介していきたいと思います。


●遺言書でできること(法的効力が認められる内容) 

相続に関する事

【相続分の指定】

自分の財産を誰にどの割合で分けるのか指定することができます。

①負債(マイナス財産)がある場合は負債分も相続させることになるので、注意が必要。

②内縁の妻や友人、相続人にならない血縁家族に相続させることもできます。(遺贈)

③遺留分を侵害しない範囲で記載したほうがよいでしょう。

④法人に寄付するなどの記載も有効です。

【身分に関する事】

人の法律上の地位を遺言書に記載する事

①子供の認知ができます。婚姻関係にない子(非嫡出子)を自分の子であると認めることができます。子は認知されることによって、相続権が発生します。

②未成年後見人の指定が可能です。例えば、父親がすでに死亡している子供の母が遺言書で子供の面倒を見てくれる人を指定するという考え方でいいでしょう。



●遺言書でできないこと(法的効力が認められない内容) 

【遺留分の侵害】

例えば相続人がA子、B子2人いたとして、遺言書で「A子に全財産を相続させる」と記載してもB子に遺留分請求権があれば、B子は遺留分減殺請求権を行使できます。遺言書作成時は遺留分も考慮して作成した方がいいでしょう。

【家族への希望】

「飼っていた犬のリンはAちゃんが引き取って」「散骨して」「仏壇には毎日手をあわせてほしい」等遺族へのお願い事は法的効力をもちません。

ただ、遺言書で「付言」という形で一緒に残すことは可能です。自分の思いとして遺言書に残すことで家族に伝わることもあると思います。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】