離婚し再婚。相続はどうなる?【相続】
【Q】離婚し再婚し、前妻にも今現在の妻にも子供が1人ずついる場合、夫が亡くなった時の相続はどうなる?
【A】離婚・結婚を繰り返し、子供が結婚するたびに増えると、相続は「争続」へ変わる可能性が上がっていきます。
子供は前妻の子供でも血のつながった子供です。もちろん相続権は前妻の子供にも発生します。前妻は離婚すると相続権は無くなります。
つまり、現在の妻と子、前妻の子供が相続権を持つことになり、この3人の法定相続分が、現在の妻2分の1、現在の妻との子4分の1、前妻との子4分の1になります。
前妻の子供も、現在の妻との子と同等の法定相続分があり、もちろん遺留分もあります。
「遺留分」とは?
相続人になる3人がうまく話し合いができるように、生前に「公正証書遺言書」で分け方の指定をしておくのが一番よい方法だと思います。「公正証書遺言書」には「付言」を記載することも可能です。
「付言」とは?
公正証書遺言書作成者がなぜ、遺言書を残したのか?どうしてこういう分け方をしたのか?という思いや、残しておきたい言葉などを記載することです。
実際の公正証書で「付言」を残すことで争いを防げることもあります。
数回離婚・結婚を繰り返されている方で、母が違う子供が多くいらっしゃる方は、自分が亡くなったあとのことも考えて財産の振り分けをきちんと「公正証書遺言書」に残しておきましょう。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方
・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方
・内縁関係のご夫婦 ETC・・
【WRITER:太田】