相続財産が借金だけ!【相続】
相続財産が借金だけ!【相続】
【Q】Cさんのご相談。父親が亡くなって大変な事になっていて、どうしていいかわからず、ご相談に来たのですが、父親が亡くなるまでまったく私は知らなかったのですが、借金がびっくりするほどありまして・・。
数千万円ほどあり、私もびっくりしました。父の生命保険の受取人が私になっていたので、数百万の保険金しかなく、保険金で支払っても足りません。私はどうしたらいいんでしょうか?やっぱり私が父の借金を返済していかなくてはいけないんでしょうか?
【A】お父様が亡くなった時、財産がプラスの財産よりマイナスの財産上回る場合、相続放棄という手続きを取って頂くのが賢明でしょう。
相続放棄をすれば、財産も負債も一切継承しません。相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に手続きをする必要があります。この期間を過ぎると、自動的に承認をしたことになります。
手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。相続放棄手続きは相続人単独で行えますので、Aさん一人で行える手続きです。ただ、Aさんが相続放棄をすると他の相続人の相続分が増えます。
もし、他に相続人の方がいるようでしたら、みなさん各個人ごとに相続放棄の手続きを取らないとダメですので、ご注意ください。
なお、Aさんが受け取った生命保険金ですが、生命保険金は相続財産に含まれません。
つまり、生命保険金はAさん固有の財産とみなされるため、相続放棄をしたとしても、保険金は受け取れます。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方
・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方
・内縁関係のご夫婦 ETC・・
【WRITER:太田】