相続人になる人、ならない人【相続】
相続人になる人、ならない人
誰が相続人となるかは相続の一番の基本!ここ数年で離婚・再婚が増え、いろいろな家族関係があります。ご相談の中でよく聞かれる相続人になる人、ならない人の例をご紹介いたします。民法の規定では以下のように扱われますので、まず、基本的なことは知っておきましょう。
・胎児
まだ生まれていない胎児でも相続にかんしては既に生まれたものとみなされ、相続権があります。但し、死産であった場合はこの限りではなく、相続人にはなりません。
・非嫡出子
婚姻関係のない男女の間の子を非嫡出子といいます。この場合、父親からの認知があるかないかによって異なります。 認知あり非嫡出子は、相続権があります。認知のない非嫡出子は相続権がありません。これは、認知によって父子関係が生じるため、認知の必要性は重要になってきます。
・養子
養子縁組をした子は実子(嫡出子)とまったく同じに扱われますので、当然に相続人となります。また、普通養子縁組の場合は、実の父母との親子関係も継続されます。特別養子縁組の場合は、実の父母との親子関係は終了します。
・離婚した元配偶者と子供
離婚した元配偶者は離婚により、戸籍上他人になりますので、当然、相続人にはなりません。しかし、子供は離婚により親子関係がなくなるわけではありませんので、相続権があります。
・再婚した配偶者と連れ子
被相続人と再婚した配偶者はもちろん相続人となります。しかし、連れ子は被相続人と養子縁組をした場合に限り、相続人となります。つまり婚姻届を出したからといって連れ子との親子関係が法律上成立するわけではありません。
・内縁の妻や夫
相続人になる配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者のことをいいます。よって内縁関係の妻や夫は相続人にはなりません。内縁の妻に相続財産を相続させるには遺言書を作成して内縁の妻を指定してください。
一般的によく聞かれる内容を上げてみました。もっと、複雑な場合もあります。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【WRITER:太田】