相続・遺言(遺産相続編)
Q1.おじいちゃん(マネーじじ)が突然亡くなってしまった。
残された身内の相続どうすればいいの!?
おじいちゃんが、病で突然亡くなってしまいました。
おじいちゃんは会社の創業者でした。
残されたのはおばあちゃん、そして長男である私の父(マネーパパ)とその妻(マネーママ)です。さらに身内に父の弟と妹。
突然の遺産相続、実際にどうやって相続をすればいいのかもわからない上、
身内で揉める事になるんじゃないかと不安です。
スムーズに遺産相続をする為には、どのようにすればいいのでしょうか。
A1.事例を知って不安を解消しましょう。
遺産相続は法定で定められたルールや遺言書を作成する事によって揉める事なくスムーズに相続をする事ができます。
ケース1
法定相続分で分ける。
図1の相続関係図から、この場合祖母(マネーばば)、長男(マネーパパ)、長女、二男が法定相続人になります。それぞれの法定相続分※1は、配偶者が1/2、長男、長女、二男がそれぞれ1/6となります。
※1法定相続分とは、法律の定めによる相続分
被相続人の財産を相続する人を相続人といい、民法では、その範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合が決められています。
相続人となっている子や兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子等が相続します。(代襲相続)
ケース2
遺言書があるか?確認しましょう。
被相続人である祖父(マネーじじ)が、自分の財産の相続が開始された時(死亡の時)の配分方法等を、生前に指定しておくことができます。これが「遺言書」です。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
※「公正証書遺言」とは遺言書の口述に基づき、公証人が作成する遺言書です。
●公証人が筆記した遺言書を2人以上の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを証人したあと、遺言者・証人が自署・押印し、さらにどのように遺言書が作られたのかを公証人が付記します。
●遺言の原本は公証役場に保管されます。
●家庭裁判所の検認が不要です。
ケース3
相続人全員で協議する。
ケース1、ケース2とは別に、相続人全員で協議し契約することにより、法定相続分や遺言とは違う配分にすることもできます。これを契約文書にしたものが「遺言分割協議書」です。但し、相続人間で、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停で協議することになります。
相続・遺言(遺言書作成編)
Q2.家族が遺産でもめないか凄く心配。
どうすれば揉めなくてすむの!?
マネーパパがある日テレビを見ていたら、自分と同世代の方が
事故や病気で亡くなったというニュースを目にしました。
その時に、もしも自分の身に不幸が起きたらと急に不安になりました。
何が一番不安になったのかというと、残される家族への相続。
いざ、そのような事になれば、今の状態だと身内が揉めると思う。
そうならない為にも遺言書を残したい。でも実際はどうして遺言書を書けばいいのかもわからない‥。
遺言書を残すには、どのようにすればいいのでしょうか。
A2.遺言書をきっちり作成しておけば安心です。
遺言を残すには遺産の分割方法を指定した「遺言書」を書面にしておく必要があります。遺言書には普通方式として「自筆証遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言書本人が自筆して作成する。
作成に費用がかからない。
家庭裁判所の「検認」が必要。紛失や偽造の危険がある。内容に不備があれば無効になる。
「検認」とは‥相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続き。遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。
公正証書遺言
証人2名が立会い、遺言者の口述を元に公証人が作成する。
遺言書の有効性が確実。公証役場で保管するので安全。
作成には手数料がかかる。
秘密証書遺言
遺言者が作成・封書し、証人2名と公証人の前に提出する。
第三者の代筆やパソコンでも可。遺言書の存在を明確にしつつ、内容は秘密にできる。
家庭裁判所の「検認」が必要。紛失の危険がある。内容に不備があれば無効になる。
「検認」による負担を相続人にかけず、
遺言書の有効性を巡る争いを防ぐには、「公正証書遺言」がよさそうだネ。
遺言書の書き方から
贈与に関する事などをきっちりお伝えします。INHERITANCE
相続は一つ間違えれば大きなトラブルをうみかねません。
する側もされる側も円満な形での相続をする為にはきちんとした対応が必要不可欠です。
マネー相談では相続対策に関するご相談も承っております。
遺言書の書き方から贈与に関する事など、きっちりお伝えさせていただきます。
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