農地を相続したとき【相続】

農地を相続したとき



宅地等を相続した時と違い、農地を相続にて取得した場合は、別の手続きも行わないといけません。今回はどのような手続きを行わないといけないのか?ご紹介致します。


土地(宅地等)を相続した場合は法務局で相続登記を行い、手続き終了です。

農地を相続した場合は、法務局で相続登記のほかに農業委員会への届け出が必要とされています。

【必要書類】

・農地の相続等の届出書

・相続登記済みの登記事項証明書など相続したことを確認できる書面


一般的に相続が発生した場合の相続登記には期限がありません。例えば、相続が発生して5年経過していても相続登記は可能ですし、罰金等はありません。


しかし、農地の相続で農業委員会への届け出は相続を知ったときから10か月以内にしなければなりません。届け出をしなかった場合や虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。


実は、以前まで、農地を相続したときに農業委員会に届け出る必要はありませんでした。

しかし、所有者不明で、どうにもできず、荒れた土地のまま放置されることが年々増加してきました。

そこで平成21年に農地法が改正され、相続時の農業委員会への届け出が義務づけられました。農業委員会は相続による所有権の動きを把握して、農地の有効利用を図ります。

相続人が遠方に住んでいるなど農地を管理できない場合には、農業委員会で農地管理に関する相談や、農地の借り手探しなどの支援が受けられます。



相続にて取得した農地を売却する場合も、法務局にて登記をするためには、役所にて「農地転用」の許可(届出)OKの結果が出ないと登記の名義変更することはできません。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】