やぶれた遺言書は有効か?【相続】
やぶれた遺言書は有効か?
遺言書を考えるうえで、通常遺言書は「公正証書遺言書」又は「自筆証書遺言書」で作成されている場合がほとんどです。
どちらの遺言書で作成されているか?それにより発見後の対処法は異なります。それぞれの遺言書ごとに分けて対処法をご案内致します。
「公正証書遺言書」の場合
原本が公証役場に保管されており、遺言者が手元にある公正証書遺言の正本を破棄しても遺言を撤回したことにはなりません。
ということは、公正証書遺言書の撤回は、遺言を撤回もしくは変更する旨の遺言を、民法の定める形式で行わなければならないことになります。では、どうやって公正証書遺言書を撤回するのか?
公正証書遺言書は、厳格に公証役場に保管されているため、作成にも時間はかかりますが、撤回の場合も、撤回の遺言を再度作成しないといけないため、時間が掛かります。
「自筆証書遺言書」の場合
遺言書が破かれてはいるが、復元が可能で内容を判読できるような場合には、その遺言書が破棄された経緯が問題となります。
民法第1024条の前段では「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。」と定めています。
したがって、遺言者が自らの意思で自筆証書遺言を破り捨てた場合には、遺言は撤回されたとみなされます。
撤回とみなされるのは、あくまで「遺言者」が「故意」に遺言書を破棄した場合です。
他の書類と勘違いしてうっかり遺言書を破ってしまった場合、あるいは、遺言書が他人によって破り捨てられた場合には、遺言の撤回には当たりません(なお、相続人が遺言書を意図的に破棄した場合には、「相続欠格」といって、その遺言者の遺産を相続する権利を失うことがあります)。
しかし、現実には、遺言書が誰によって破り捨てられたのかを証明することは、なかなか難しい問題です。
また、遺言は遺言者の死後に効力を生じますので、仮に遺言者本人が破り捨てたと思われる場合でも、それが「わざと」なのか「うっかり」なのかを本人に確認することもできません。
なお、一部が破れて判読できない場合、その該当箇所が無効となります。
破れた遺言書が出てきた場合は、そのまま専門家に持っていくか、家庭裁判所でご相談下さい。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【ご相談に来られる方に多いのは・・・】
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【WRITER:太田】