相続人が外国に住んでいる場合【相続】
相続人が外国に住んでいる場合
まずは、法律関係を考えます。日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って相続手続きをすることになります。
最近では、国際結婚される方や長期の海外赴任をされる方も多くなり、こういった案件のご相談も増加傾向にあります。
では、相続人が複数いて、1人が海外に住んでいる場合、相続手続きはどうすればいいのか?
本日は、ご紹介致します。
【遺産分割協議書の作成】
相続人が複数名いて、遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
ところが、相続人の一人が海外に在住している場合、印鑑証明書の取り付けができないため、どうすればいいかという問題になります。
そこで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)にて遺産分割協議書にご本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。
尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
【在留証明書も取得】
領事館にて在留証明も取得しましょう。基本的に遺産分割協議書を入手するには相続人のすべての方の住所証明が必要になります。そのため海外居住者の時には住民票がないことがありますので、在留証明を取得しておく必要があります。在留証明の発行は日本領事館で行っています。在留証明を発行するには日本国の国籍があること、又は現地に3ヶ月以上滞在していて、現在居住している必要があります。
そのためパスポートや日本で発行された運転免許証や、身分証明書、現地での住所が確認できるものが必要になり、永住ビザや、現地でのドライバーズライセンスなどでも領事館によっては受け付けています。
相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。
【WRITER:太田】