自筆証書遺言の保管制度創設?【相続】

自筆証書遺言の保管制度創設?



平成28日6月21日に「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が法務省民事局で取りまとめられました。

実際に、改正法案として施行されるかどうかはまだわかりませんが、もりこまれている内容に「自筆証書遺言の保管制度の創設」案がありましたので、今回ご紹介させて頂きます。




そもそも「自筆証書遺言」とは・・

普通方式の遺言の一つで,遺言者がその全文・日付・氏名を自書し押印をなすことによって作成されます 。簡便な方法であり,遺言書作成の事実も内容も秘密にすることができるが,保管に注意しないと証書の毀滅や改変の危険があるという欠点もある。相続開始後に家庭裁判所にて「検認」申請してからでないと、開封できない。




【中間試案】

自筆証書遺言を作成した者が一定の公的機関に遺言書の原本の保管をゆだねる事が出来る制度。


・保管の有無と確認

遺言書原本は、相続開始後も公的機関で一定期間保管すること。

遺言書原本の閲覧請求できるのは、相続人、受遺者及び遺言執行者

公的機関に遺言書の有無の確認を相続人が請求した場合は、戸籍謄本等の提出を受けて相続人であることを証明させることを想定。



・相続人への通知と検認不要

相続人等は相続開始後に公的機関に保管されている遺言書の原本閲覧、正本の交付を申出でき、公的機関は申出人以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知すること。

※今回、保管された自筆証書遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないものとすることも検討されてます。



・メリット

遺言書の毀滅や改変の危険性がなくなる。

遺言書の存在を相続人が把握できるようになり、遺言書の存在を知らないまま遺産分割協議書をすることがなくなる。


・デメリット

何らかの理由で遺言書の存在を知られたくない遺言者でも存在をしられてしまう。

秘匿しておきたい内容でも公的機関に持参して保管してもらう際、画像データで保管想定しているため、開封されてしまう。



まだ、法改正までにたどり着いていない中間試案ですが、法施行されれば、公正証書遺言書より手間が省かれ、作成される方が増えることが考えられますね。

 

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【WRITER:太田】