子供がおらず、妻に全財産を残したい!【相続】

子供がおらず、妻に全財産を残したい!



【Q】Bさんからの相談です。

「現在、私と妻の二人暮らしで、子供はいません。お互い40代になってからの結婚だったので、残念ながら子供に恵まれませんでした。ただ、結婚して20年経ちましたが、今も変わらず仲良く暮らしています。妻は兄弟もおらず、両親も既に他界したため、妻の財産は私が受け取ることになると思います。私は、両親はすでに他界しましたが、兄弟が私の他に2人います。3兄弟ですが、それぞれ離れて暮らしているため、ほとんど会う事がありません。私が亡くなった場合、私の財産は妻に全部行くのでしょうか?何か今から準備してあげれることはしておきたいと思っているので、教えて下さい。


【A】まず、Bさんがもし、お亡くなりになった場合にBさんの財産をだれが法律上受け取る権利があるか?ですよね。

法定相続人(つまり、法律上定まっている財産を受け取る権利のある人)は、妻・Bさんの兄弟2人です。

割合は奥様4分の3、兄弟2人で4分の1です。つまり、全財産が妻へ行くわけではありません。


では、全財産を妻に残したい場合、どうすればいいか?ですが、Bさんが生前に「公正証書遺言書」を残してあげておけば法定相続人での分け方ではなく、遺言書に残した分け方で財産が分与されることになります。

つまり、遺言書で「B(私)の財産の全部を妻に相続させる」旨を記載して残しておくことです。兄弟には遺留分(最低限保証された財産の取り分のこと)を請求する権利がありませんので、遺言書通りBさんの全財産を妻へ残してあげることが可能です。

あと、「公正証書遺言書」はお互いに(ご夫婦共に)作成しておく方が無難だと思います。まれに、異母兄弟がいた!なんて話が後から出てくる場合もありますので。

★「公正証書遺言書」に指定しているのは、「自筆証書遺言書」だった場合は、「検認」が必要で時間が掛かり、更に書式無効になる可能性もあるため。
 
 
 

ご両親がまだ健在であったり、Bさんは前に離婚歴があり、元妻との間に子供がいるなんて場合もあると思います。

各家庭によって対策方法は異なると思いますので、ご相談下さい。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】