相続財産を第三者が受け取れるのか?【相続】

相続財産を第三者が受け取れるのか?



「お世話になった人」「内縁の妻」「相続人でない遠い親戚の子」「友達」など、戸籍上の法定相続人でない方に自己の相続財産をあげたいと考えた場合どういった事に注意すべきでしょうか?また、保険金の受取人として指定は可能なのでしょうか?



まず、生命保険金の受取人として親族以外の人を指定することは基本的にはできません。

※但し、保険会社によっては小額な保険金であれば、親族以外の人でも指定することができる場合もあります。



なので、一般的に第三者を受取人に指定したいとお考えであれば、「公正証書遺言書」にて指定して頂くことになります。

記載方法は、第三者が相続財産を引き継ぐ場合は「遺贈」として記載する。遺贈とは、被相続人の財産を「遺言」によって特定の人物に無償で与えることを言います。

遺贈で財産をもらう人のことを「受遺者」といいます。

「無償で与える」と記しましたが、贈与とは異なります。「贈与」とは、与える人/もらう人の両者が合意のうえで行う契約のことですが、遺贈は、被相続人の一方的な意思で財産を与えたい人に与えることができます。

遺贈の対象となる財産は全部でも良いし一部でも良く、遺言で自由に決めることができます(ただし、相続人の遺留分を侵害するとその分を返還するように求められる可能性はあります)。

遺贈として財産を受け取った場合に、相続財産全体が基礎控除額を上回れば、相続税を支払う必要があります。「贈与税」と勘違いをする人もいますが、遺贈は贈与ではなく、どちらかというと相続に近い性質のものですので、相続税がかかるのです。


被相続人が亡くなった時に、遺贈の対象となる人(受遺者)は生存している必要があります。

受遺者が先に死亡していた場合は、遺贈は無効となります。よって、受遺者の子への代襲相続は発生しません。




遺贈の場合の基礎控除の考え方は?

基礎控除額の計算式は、3,000万+600万×(法定相続人の人数)です。よって、遺贈を受ける法定相続人でない人は、基礎控除額の計算では人数としてカウントされず、基礎控除額を加算することはできません。

又、別枠で生命保険の基礎控除500万×法定相続人の人数という計算方式がありますが、遺贈の場合、生命保険の基礎控除は適用することができません。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【WRITER:太田】